研究会会則

第1条 本会は、「西南アジア研究会」と称する。ただし、西南アジアとは西アジアおよび南アジアを指す。
第2条 本会は、事務所を京都大学文学部内に置く。
第3条 本会は、西南アジアに関する研究成果の発表と知識の拡大を目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)会誌『西南アジア研究』の発行

(2)研究会および講演会の開催

(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第5条 本会の主旨に賛同し、所定の会費を納入する者を会員とする。
第6条 会員は、会誌の配布を受け、会の事業に参加することができる。
第7条 会員は次の2種とする。

(1)一般会員 年額4,000円を納入する者(機関会員を含む)

(2)学生会員 年額2,000円を納入する者(大学院生を含む)

第8条 本会は、次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長 1名

(3)編集委員 若干名

(4)監事 1名

第9条 会長および副会長は、総会で選出する。
第10条 編集委員および監事は、会長がこれを委嘱し、会務を担当する。
第11条 編集委員は、編集委員会を組織し、編集、庶務、会計を担当する。
第12条 監事は、会計を監査する。
第13条 役員の任期は、いずれも2年とする。ただし、再任を妨げない。
第14条 役員の他に,庶務委員若干名をおく。
第15条 庶務委員は,会長がこれを委嘱し,編集委員を補佐する。
第16条 庶務委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
第17条 会長は、毎年1回総会を召集し、会務を報告する。
第18条 本会の事務遂行に要する費用は、会費その他による。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第20条 会則の変更は、総会の議決による。
付  則 この会則は、1987年9月11日から施行する。(2009年12月19日最終変更)